支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 北海道 砂川市 | ||
制度名(事業名) | 老朽住宅除却費補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (5)その他 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 昭和56年月31日以前に着工された住宅(併用住宅含む)の除却工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 50万円以上の除却工事に要する費用 |
補助率等 | ・除却工事費の20% (限度額30万円) |
対象住宅 | ・専用住宅、併用住宅として昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・個人が所有するもので、所有者が居住しない状態で1年以上ほ経過した住宅 ・賃貸又は給与住宅として使用していない住宅 |
発注者 | ④その他の要件 ・対象者が属する世帯の前年の総所得が550万円以下であること |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で建設業の解体工事に係る許可又は北海道知事の解体工事業登録を受けている者 |
詳細ホームページ | http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/heartful-smile.html |
備考 | |
担当部署 | 建設部建築住宅課 |
お問合せ先 | 0125-54-2121 |
最終更新日 | 平成29年05月17日 |
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