補助対象設備の設置にかかる費用
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)を有する障害児・者であって障害等級3級以上の者若しくは下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
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