支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 北斗市
制度名(事業名) 高齢者世帯等住宅改修費助成制度
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根の一部塗装又は屋根材の一部張り替え、金具等の取り付け
(7) ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
(8) 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の一部補強
(9) 断熱によるサッシの取替え
(10) 居室における断熱、間仕切りの変更、階段の段数及び勾配変更
(11) 台所及び洗面所の高さ変更
(12) 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
(13) その他市長が必要と認める修繕(ただし、次にあげるものは助成の対象としない)
   ①新築及び新築に関わる修繕等
   ②居住する建物と一体化していない部分の修繕等
   ③火災保険や地震保険等、保険の適用となる修繕等
   ④補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの
   ⑤グレードアップを目的とした修繕等
   ⑥その他、実施要綱の目的にそぐわない修繕等
※注:対象者要件(3)(4)に該当する世帯の助成対象となる住宅改修は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他住宅改修に付帯して必要な住宅改修

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較して少ない方の額に、世帯区分に応じた補助率を乗じて得た額とする。

市民税非課税世帯
10分の7

市民税課税・所得税非課税世帯
10分の6

所得税課税世帯
10分の5
対象住宅 市内にある住宅
発注者 ①高齢者
②身体障害者

市内に住所を有し、現に居住している者で、かつ、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。ただし、借家等に居住する者であって、住宅の所有者又は管理者から住宅改修についての承諾が得られない者、又は北斗市税について、納税誓約書を提出し市長の承認を得ることなく、現に滞納している直系2親等以内の親族がいる者については対象としない。
(1) 65歳以上の高齢者のみ世帯
(2)(1)の世帯に次のいずれかに該当する者のみが同居している世帯
 ① 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害程度等級4級以上)
 ② 療育手帳の交付を受けている者
 ③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 ④ その世帯に扶養されている満18歳未満の者(但し、高校生にあっては満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
(4) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の身体障がい者又は学齢児以上の身体障がい児が居住している世帯
(5)上記の規定にかかわらず、所得税課税世帯で、世帯の所得の合計金額が5百万円以上の世帯は、助成の対象としない。(平成26年4月1日より施行)

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
②中小事業者

北斗市高齢者世帯等住宅改修登録店に改修工事を請け負わせるもの以外は、助成の対象としない。

詳細ホームページ https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/1610.html
備考  
担当部署 北斗市民生部保健福祉課高齢者・介護保険係
お問合せ先 0138-73-3111(内線158・159)
最終更新日 令和2年06月18日
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