※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 釧路市
制度名(事業名) 住宅エコリフォーム補助事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事
④環境対策
(5)地域材の活用
⑦その他
(5)その他

高齢者との同居促進

支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
⑥地域材の活用

・段差解消や手摺設置等、住宅内における移動を容易にする等のバリアフリー改修工事
・居室の窓、外壁、床、天井等それぞれについての全体に対する省エネ改修工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
⑥その他

申請された補助対象見積額と国の告示に定められる金額を基に市で定める標準工事費用額により算出した額を比較していずれか少ない額の合計に応じて補助額を決定。

補助率等 補助対象見積額と国の告示に定められる金額を基に市で定める標準工事費用額により算出した額を比較していずれか少ない額の合計の10%で、戸当り50万円が限度(千円未満切捨て)。
高齢者同居加算については上の補助対象額の5%を加算、限度額は基本補助と合わせて75万円(千円未満切捨て)。
地域材利用加算については、上の補助対象工事に利用された地域材量に1万円/㎥を乗じて得た額(千円未満切捨て)を加算。
対象住宅 釧路市内の住宅で、次に掲げるもの。(空き家は含むが、賃貸住宅は除く。)
(1)戸建住宅(併用住宅を含むが住宅部分が過半の場合のみ住宅部分のみ補助対象とする。)
(2)長屋・共同住宅の住戸部分、分譲マンションの専有部分。
発注者 ④その他の要件

満20歳以上で、市税などに滞納がない方で、次のすべてに該当する方。
(1)補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに市民になる方。
(2)補助対象の住宅に居住している、または、改修後速やかに居住する方。
(3)釧路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない方。

工事施工者 ③その他の要件

建設業の許可を受けた、釧路市内に本店を有する事業者、又は市内に住民登録を有し、身分証明書、又は住民票(抄本)、及び過去1年間の工事履歴が記載された書類を提出する個人。

詳細ホームページ https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/tkeikaku/1006072/1006100/1006102.html
備考  
担当部署 住宅都市部建築指導課指導防災担当
お問合せ先 0154-31-4569
最終更新日 令和6年03月28日
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