※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 北海道 釧路市 | ||
制度名(事業名) | 釧路市既存住宅耐震改修等事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 ⑦その他 (5)その他 耐震性のない住宅の除却 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施、耐震性のない住宅の除却工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 (耐震改修)対象住宅について対象市民が行う耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(耐震補強に寄与しないものを除く)に係る経費。(除却)対象住宅について対象市民が行う除却工事にかかる経費。 |
補助率等 | 補助率:工事費の23%以内の額 補助金限度額:(耐震改修)45万円、(除却)10万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅、長屋、併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)及び共同住宅で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。この場合において、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅(以下「区分所有住宅」という。)にあっては、耐震改修工事について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているものであること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に規定される性能と同程度の性能を満たさないと判断されていること。この場合において、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の耐震改修工事にあっては、次に掲げる要件のすべてに、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の除却工事にあっては、次の掲げる要件アに該当するものであること。 ア 耐震判定委員会において、耐震診断の結果が確認されていること。 イ 耐震判定委員会において、評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 (3)建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。 |
発注者 | ④その他の要件 次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。ただし、既に補助要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業許可を受けている、市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 |
詳細ホームページ | https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/sumai/1004488/1004489.html |
備考 | |
担当部署 | 住宅都市部建築指導課指導防災担当 |
お問合せ先 | 0154-31-4569 |
最終更新日 | 令和6年03月28日 |
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