※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 稚内市
制度名(事業名) 稚内市木造住宅耐震改修事業補助金交付制度
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ⑥その他

耐震改修に要する経費

補助率等 <補助金交付額>
補助対象となる費用が
①20万円以下        :補助対象となる費用の額
②20万円を超え200万円以下 :20万円
③200万円を超え300万円以下:補助対象となる費用の10%に相当する額
④300万円を超える     :30万円
対象住宅 ①地上2階建て以下の戸建木造住宅または店舗併用木造住宅
②昭和56年5月31日以前に着工された住宅
③耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
④建築基準法その他関係法令に違反する事項がない住宅
発注者 ④その他の要件

市内に住所があり、木造住宅を所有している方

工事施工者 ③その他の要件

(1)建設業法第3条第1項の規定により国土交通大臣又は北海道知事の
  許可を受けていること
(2)北海道耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修区分で
  登録しているものが所属していること

詳細ホームページ http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/toshikeikaku/kenchikubutsu/taisinkaisyuhozyo.html
備考  
担当部署 建設産業部都市整備課
お問合せ先 0162-23-6466
最終更新日 令和5年07月18日
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