対象者の身体状況等を勘案した上で町長が認めたもの
基準額20万円
①下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障がい者(児)であって障がい程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) ②難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいがあり、歩行に介助を要する者
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.