※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 青森県 五所川原市
制度名(事業名) 五所川原市浄化槽設置整備事業
支援分類 ④環境対策
(4)浄化槽設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

・自らが居住することを目的とした住宅の単独処理浄化槽もしくは汲み取り便槽を合併浄化槽に設置換えする方
または合併浄化槽が新たに設置される住宅を新築、建替もしくは購入する方

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

浄化槽本体(ポンプ一体型を含む)及びブロア本体とその設置に必要な工事費用に対し、人槽毎に限度額を定める

補助率等 ・5人槽/390千円  ・6~7人槽/474千円  ・8~10人槽/660千円
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

・五所川原市に住民登録をしている方(もしくは浄化槽の設置が完了した後に五所川原市に住民登録を行うことを確約できる方)
・市税等を滞納していない方
・店舗を含む住宅の場合は、店舗に使用している床面積が住宅の総床面積の半分未満であること
・貸家に住んでいる場合は、一軒家であり貸主の承諾を得られる方
・土地を借りている又は共有している場合は、土地所有者の承諾を得られる方
・補助を受けるためには着工前に申請し、市の確認を受ける必要があります
・既に設置済みの合併浄化槽は補助対象外です
・令和6年3月8日(金)までに設置を完了し、設置完了後31日以内又は令和6年3月8日(金)のいずれか早い日までに浄化槽設置完了報告書を提出する必要があります
・浄化槽の使用開始後3年間に限り、浄化槽法第7条検査結果書および浄化槽法第11条検査結果書の写しを提出する必要があります 

工事施工者 ③その他の要件

・浄化槽工事業の登録又は特例浄化槽工事業の届出を行っている事業者
・実地に監督するものとして、営業所ごとに浄化槽設備士を置く事業者

詳細ホームページ http://www.city.goshogawara.lg.jp/
備考  
担当部署 上下水道部下水道課
お問合せ先 0173-35-2111  内線2757
最終更新日 令和5年06月16日
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