支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 秋田県 横手市
制度名(事業名) 横手市雪国よこて安全安心住宅普及促進事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置
④環境対策
(3)水洗トイレ改修
⑤防災対策
(1)克雪対策
⑦その他
(5)その他

・耐震シェルターの設置工事
・倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去工事
・在宅リモートワークができる環境を整備する改修工事

支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
④省エネルギー設備の設置
⑤災害予防工事(①以外)の実施
⑧その他

・雪対策のための改修工事
・耐震シェルターの設置工事
・倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去工事
・在宅リモートワークができる環境を整備する改修工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
⑥その他

・対象となる工事の撤去又は復旧に係る費用(機械設備及び電気設備工事除く)
・資料作成に係る経費

補助率等 ・対象工事費総額の10%、20万円を限度に補助
・資料作成に要した費用を対象工事費に応じた額を限度に補助
対象住宅 ・一戸建て住宅(同一敷地内の別棟、住宅用車庫及び物置を含む)
・併用住宅(住宅部分の延べ面積が、建物全体の1/2以上あること)
・マンション等の共同住宅(対象者の専有部分のみ)
発注者 ④その他の要件

次の1から2のいずれかに該当するものとする。
1.市内に住所を有するもので本人及び同居者に市税の滞納がなく、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの
(1)自ら又は配偶者が所有し、居住する住宅の改修工事を行う者
(2)自ら又は配偶者が市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者
(3)親(配偶者の親含む。以下同じ)又は子が所有し、自ら居住する住宅の改修工事を行う者
(4)親又は子が所有し、居住する住宅の改修工事を行う者
(5)親又は子が市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者
2.市外に住所を有するもので、市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

・横手市内の事業者に限る

詳細ホームページ https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001142/1001273/1001275/1002708.html
備考  
担当部署 建設部建築住宅課建築係
お問合せ先 0182-35-2224
最終更新日 令和6年03月21日
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