※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 山形県 山形市
制度名(事業名) 令和5年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(市補助)
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

5万円以上の工事で、屋根・外壁・軒天井の塗装及び修繕工事、床・壁・天井の内装工事、建具の修繕工事、住宅に付属する車庫・物置の工事、門・塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕工事、住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事等

支援方法 ①補助

「移住世帯」「空き家バンク登録空き家」による申し込みを優先して補助
•「移住世帯」とは、平成30年4月1日以降に山形市外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成30年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯をいう。
•「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和4年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)をいう。

対象工事 ⑧その他

5万円以上の工事で、屋根・外壁・軒天井の塗装及び修繕工事、床・壁・天井の内装工事、建具の修繕工事、住宅に付属する車庫・物置の工事、門・塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕工事、住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事等

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 工事に要する経費(消費税込み)の50%(20万円を限度)
対象住宅 •市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の居住の用に供しているもの
•過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること
•同一工事で、山形市が実施する他の制度による補助を受けていないこと
発注者 ④その他の要件

•山形市に住民登録をしている方
•リフォームを行う建物の所有者
•市税等を滞納していない方
•世帯(同居親族)の中で最も収入の多い者の前年の所得額が400万円以下であること

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
③その他の要件

県内に本社があり市内に支店・営業所のある法人又は個人

詳細ホームページ https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007258/1003551.html
備考  
担当部署 まちづくり政策部建築指導課
お問合せ先 023-641-1212(内線476・478・479)
最終更新日 令和5年07月05日
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