※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 山形県 山辺町
制度名(事業名) 山辺町木造住宅耐震改修補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修

令和5年度山形県住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に適合し、木造住宅の上部構造評点が1.0未満から1.0以上になる改修工事に対し、補助金を交付する。

支援方法 ①補助

事前に申請のあった耐震改修工事に対し、工事完了報告書の提出後に補助金を交付する。
但し、申請時点で既に着工、または完了した耐震改修工事には適用しない。

対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

木造住宅一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)である住宅を、上部構造評点が1.0以上(一応倒壊しない)になるような耐震改修工事を行うこと。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

耐震改修工事費、改修工事にかかる設計費及び工事監理費、これらにかかる消費税。

補助率等 耐震改修工事等に係る費用の1/2(上限40万円)を補助。
但し、山辺町内に本店がある法人又は個人事業者が耐震改修工事を施工する場合は費用の1/2(上限100万円)を補助する。
対象住宅 山辺町内に自ら所有し現に居住する住宅で、平成12年5月31日以前に建築され、在来木造軸組工法によって建築された平屋または2階建ての住宅。
発注者 ④その他の要件

山辺町内に所有し、現に居住する木造住宅の所有者もしくは同居の家族であること
町税等を滞納していないこと
暴力団員、または暴力団員と親密な関係を持つ者でないこと
令和6年1月末日までに完了報告書を提出できること
など

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

耐震改修工事の契約相手方は、県内に本店がある法人又は個人事業主に限る。

詳細ホームページ https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/10/taisinnkaisixyuu.html
備考 募集期間:令和5年7月3日~令和5年11月30日
事業予算内での募集であるため、期間内であっても途中で締め切る場合がある。
耐震改修工事について、介護保険からの給付や、国、県、町の他の補助金等を同時に受けたい場合は要相談。
担当部署 建設課 管理用地係
お問合せ先 023-667-1113
最終更新日 令和5年07月12日
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