支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福島県 喜多方市
制度名(事業名) 喜多方市木造住宅耐震化支援事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事
補助対象となる費用
補助率等 耐震化工事に要する費用の5分の4以内の額を補助
ただし、次に掲げる工事区分に応じて補助上限額あり
1 一般耐震改修工事(上部構造評点1.0以上に改修)1,200,000円
2 簡易耐震改修工事(上部構造評点0.7以上に改修)720,000円
3 部分耐震改修工事(福島県知事が定める技術基準に適合させる改修)720,000円
4 現地建替工事(上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第211号))を満たす住宅を新築するもの)1,200,000円
対象住宅 喜多方市内に存し、次の各号のすべてに該当するもの。
(1)居住専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)であるもの。
(2)昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された木造住宅で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造3階建て以下の既存不適格住宅。
(3)耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの、かつ、市長が耐震改修等について勧告を行ったもの。
(4)補助金の交付決定年度内に、耐震化工事が完了するもの。

現地建替工事を行う場合においては、前項に規定するもののほか、次の各号のすべてに該当するもの。
(1)避難路沿道に存するもの。
(2)現地建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの。
(3)現地建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するもの。
発注者 ④その他の要件

補助対象者は、次の要件を満たす者とする。
(1)住宅の所有者等で耐震化工事を行う者。ただし、個人に限る。
(2)市税を滞納していない者。

所有者等は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1)住宅の所有者
(2)住宅の賃借者
(3)住宅の購入予定者

工事施工者
詳細ホームページ https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/38401.html
備考 募集期間:令和6年6月3日(予定)から令和6年9月30日(予定)まで
募集件数:1件
担当部署 都市整備課 営繕住宅係
お問合せ先 0241-24-5246
最終更新日 令和6年03月18日
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