支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 石岡市
制度名(事業名) 浄化槽設置事業費補助金
支援分類 ④環境対策
(4)浄化槽設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

公共下水道等に生活排水を排出できない地域において,専用住宅、賃家及び主として自己の居住を目的とした小規模店舗(住宅部分の床面積が総床面積の二分の一未満であるもの)に処理対象人員10人以下の高度処理型浄化槽を設置するもの。

補助対象となる費用 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定

工事費用が定額に達しない場合はその額を限度額とする。

補助率等 ・窒素又は,りん除去能力を
 有する高度処理型の浄化槽(N型・P型)
 5人槽 360,000円(転換以外)
     360,000円(転換)
 7人槽 462,000円(転換以外)
     462,000円(転換)
 10人槽 585,000円(転換以外)
      585,000円(転換)


・高度窒素除去能力を有する
 高度処理型合併処理浄化槽(高度N型)
5人槽  474,000円(転換以外)
     474,000円(転換)
7人槽  570,000円(転換以外)
     570,000円(転換)
10人槽  723,000円(転換以外)
      723,000円(転換)


・窒素及び,りん除去能力を
 有する高度処理型の浄化槽(NP型)
 5人槽  822,000円(転換以外)
     1,071,000円(転換)
 7人槽 1,111,000円(転換以外)
     1,422,000円(転換)
 10人槽 1,585,000円(転換以外)
     1,996,000円(転換)

・単独処理浄化槽の撤去費
      120,000円

・汲み取り便槽の撤去
       90,000円

・単独処理浄化槽の転換に係る宅内配管工事
       300,000円
対象住宅 専用住宅、賃家及び主として自己の居住を目的とした小規模店舗(住宅部分の床面積が総床面積の二分の一未満であるもの)

・建築確認申請,浄化槽設置設置届を行わない者,販売目的の住宅を建築する者,住宅の賃借人で賃貸人の承諾を得られない者は対象外
・下水道区域で戸建て住宅に住み浄化槽を設置使用していた方が,浄化槽区域に転居し浄化槽を設置する場合は対象外
発注者 ④その他の要件

市税等に未納がある者は対象外

工事施工者 ③その他の要件

浄化槽設備士の資格を有するもの。

詳細ホームページ https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page007626.html
備考  
担当部署 下水道課 
お問合せ先 0299-23-7742(直通)
最終更新日 令和6年04月10日
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