支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 栃木県 那須町
制度名(事業名) 那須町木造住宅耐震対策助成事業補助金
支援分類 ⑦その他
(5)その他

(1)木造住宅耐震診断事業
(2)木造住宅耐震改修等事業

支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 1 補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
【木造住宅耐震診断事業】
 耐震診断 耐震診断に要する費用に、3分の2を乗じて得た額とする。ただし、20,000円を限度とする。
【木造住宅耐震改修等事業】
 ○耐震改修の場合
(ア)補強計画の策定を含めて行う場合 耐震改修に要する費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。以下同じ。)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。
(イ)補強計画が策定済みの場合 耐震改修に要する費用に、2分の1を乗じて得た額とする。
 ○耐震建替えの場合
(ア) 耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る居住の用に供している部分の床面積の合計に、22,500円を乗じて得た額)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。
(イ) 建替え後の住宅に県産出材を10㎥以上使用した場合は、100,000円を加算するものとする。
対象住宅 1 補助対象住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)昭和56年5月31日以前の耐震基準により町内に建築された住宅
(2)地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅
(3)賃貸を目的としない住宅
2 木造住宅耐震改修等事業の場合は、前項に定めるもののほか、耐震診断を受けた者が耐震診断結果に基づき耐震改修又は耐震建替えを行う住宅であること。
3 耐震建替えを行う場合は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅であること。
(1)耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。
(2)移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。
(3)設計が省エネ基準に適合していること。
発注者 ④その他の要件

1 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)町内に住所を有する者
(2)国税、県税、町税等の滞納がない者
(3)補助対象住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該住宅に居住する当該所有者の2親等以内の親族である者
2 木造住宅耐震改修等事業の場合は、前項に定めるもののほか、当該事業に係る契約者となる者であること。
3 耐震建替えの場合は、前2項に定めるもののほか、建替え後の住宅の所有者となる者であること。

工事施工者 ③その他の要件
詳細ホームページ http://www.town.nasu.lg.jp/0087/info-0000000008-1.html
備考  
担当部署 ふるさと定住課
お問合せ先 0287-72-6955
最終更新日 令和4年07月14日
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