※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 野田市
制度名(事業名) 野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業(居宅生活動作補助用具、移動または移乗支援用具)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

①居宅生活動作補助用具
移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

②移動または移乗支援用具
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
・対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有する用具。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

居宅生活動作補助用具については、原則として介護保険法における住宅改修に準じる工事費用を対象とする。但し、住宅の価値そのものをあげる工事は対象外とする。

補助率等 基準額または実際に掛かった費用のいずれか少ない額の9割を助成、1割自己負担。ただし、低所得者(18歳未満の障がい児の場合はその所属する世帯、18歳以上の障がい者の場合は本人および配偶者が市民税非課税)については10割を助成。

基準額
①居宅生活動作補助用具:200,000円
②移動または移乗支援用具:60,000円
対象住宅 居住または登録されていること
発注者 ②身体障害者

①居宅生活動作補助用具の対象者は次のとおりです。
・下肢または体幹障害(1級・2級・3級)
・上肢障害(1級・2級)
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)(1級・2級・3級)
・難病患者等(下肢または体幹障害)
※特殊便器への取り替えは上肢障害に限ります。

②移動または移乗支援用具の対象者は次のとおりです。
・下肢、体幹または平衡障害(等級不問)
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(等級不問)
・難病患者等(下肢障害)

工事施工者 ④要件なし

協定書の締結を要します。

詳細ホームページ https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/shogai/josei/1000415.html
備考  
担当部署 福祉部障がい者支援課相談支援係
お問合せ先 04-7123-1691
最終更新日 令和5年07月18日
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