支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 四街道市
制度名(事業名) 四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
支援分類 ③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置
支援方法 ①補助
対象工事 ④省エネルギー設備の設置
補助対象となる費用 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定

脱炭素化に寄与する設備等の購入及び設置工事に係る費用の合計額(以下「設置費」という。)から消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらに当該補助金の額を控除した額とする。
⑴ 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 上限10万円
⑵ 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限7万円
⑶ 窓の断熱改修 補助対象経費の額×1/4 上限8万円
※申請者がマンション管理組合の場合は上限8万円×改修を行う戸数
⑷ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 V2H充放電設備を併設する場合(上限15万円)、V2H充放電設備の併設がない場合(上限10万円)
⑸ V2H充放電設備 補助対象経費の額×1/10 上限25万円

補助率等  
対象住宅 自らが居住する四街道市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)
1.家庭用燃料電池システム(エネファーム)においては、新築、既築に関わらず住宅への設置が補助の対象となる。
2.定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。
3.窓の断熱改修においては、既築住宅に設置されている既存窓を1居室単位で外気に接する全ての窓を断熱化した方のみ補助の対象となる。
4.電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車においては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。
5.V2H充放電設備においては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されている方のみ補助の対象となる。
発注者 ④その他の要件

(共通要件)
⑴ 市税を滞納していないこと(申請者が個人の場合は、自らと同一の世帯を構成する者を含む。)。
⑵ 補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、補助対象経費を負担した当該補助対象設備の所有者であること(所有権留保付きローン(残価設置型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
⑶ 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、当該リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する方法で補助金相当分を還元するものとする。この場合において、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
ア リース期間が第11条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
⑷ 四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと(申請者が個人の場合は、自らと同一の世帯を構成する者を含む。)。

(家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備の場合)
⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。
⑵ 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
⑶ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。
⑷ 定置用リチウムイオン蓄電システムについては、定置用リチウムイオン蓄電システムの設置者又は自らと同一の世帯を構成する者が、県が行う他の同種の補助を重複して受けていないこと。
(窓の断熱改修の場合)
 補助対象設備を導入する住宅が、別表第2窓の断熱改修の項⑵ア又はイに該当する場合
⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。
⑵ 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
⑶ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。
 補助対象設備を導入する住宅が、別表第2窓の断熱改修の項⑵ウに該当する場合
⑴ 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合であること。
⑵ 補助対象設備を設置するマンション等において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。
(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。
⑵ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/jutaku_syouene.html
備考  
担当部署 環境政策課
お問合せ先 043-421-6131
最終更新日 令和6年03月21日
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