支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 袖ケ浦市
制度名(事業名) 袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業
支援分類 ⑦その他
(5)その他

離れて暮らしている高齢者と子等が、これから同居又は近隣に居住(直線で1km以内)する。

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

新築、増築等

補助対象となる費用 ⑥その他

①住宅を新築、購入、増築等して同居
②住宅を新築、購入、増築等しないで同居
③住宅を新築、購入して近隣に居住

補助率等 ①限度額30万円(費用の1/2と30万円の低い方の金額)
②限度額5万円(引越し費用の1/2と5万円の低い方の金額)
③限度額30万円(費用の1/2と30万円の低い方の金額)
対象住宅 リフォームは補助対象としない。
発注者 ①高齢者
④その他の要件

・高齢者、子等またはそれぞれの世帯員のいずれか。
・同居または近隣に居住するために、高齢者と子等のどちらか一方もしくは両方が転居を行うこと。
・他にも要件あり。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/koreisha/sedaikansasaeai.html
備考 本事業は、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される予定の方で18歳以下の子供を扶養している等要件を満たした場合には、「【フラット35】地域連携型」を利用できます。
・【フラット35】についての問い合わせ先
  住宅金融支援機構コールセンター TEL 0120-0860-35
担当部署 福祉部高齢者支援課
お問合せ先 0438-62-3219
最終更新日 令和5年06月22日
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