支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 袖ケ浦市
制度名(事業名) 袖ケ浦市障害者等日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

・手すりの取付け、段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉、洋式便器等への取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 上限200千円
対象住宅  
発注者 ②身体障害者

本市に居住し、
・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するものであって、障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器の取替えについては上肢2級以上のものに限る)
・視覚障害2級以上のもの。
・原則として学齢児以上のもの

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shogaisha/syougaihukushi.html
備考  
担当部署 福祉部障がい者支援課
お問合せ先 0438(62)3187
最終更新日 令和5年07月13日
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