支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
千葉県 長柄町 |
制度名(事業名) |
長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金交付申請 |
支援分類 |
③省エネルギー化
(2)省エネ設備の設置
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
④省エネルギー設備の設置 |
補助対象となる費用 |
④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 |
ア 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
停電時自立運転機能あり
上限10万円
イ 定置用リチウムイオン蓄電システム
上限7万円
ウ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合上限15万円
住宅用太陽光発電設備併設する場合上限10万円
エ V2H充放電設備
補助対象経費×1/10
上限25万円
イ・ウ・エについては町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
エについては、併せて電気自動車等が導入されていること。 |
対象住宅 |
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発注者 |
④その他の要件 (1)町内に住所を有すること。(町への実績報告の日まで住民登録をする場合を含む。)
(2)町に納付すべき税を滞納していないこと。
(3)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合も含む。)
(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(5)補助対象設備を設置する住宅が第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅である場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者。
(6)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、長柄町住宅用省エネルギー設備等設備補助金交付要綱または長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
(7)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/11455.html |
備考 |
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担当部署 |
建設環境課 生活環境係 |
お問合せ先 |
0475-35-2114 |
最終更新日 |
令和6年03月26日 |
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