※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 台東区
制度名(事業名) 住宅修繕資金融資あっせん制度
支援分類 ⑦その他
(5)その他

自己居住用の住宅のリフォーム等を行う場合に、低い金利で融資を受けられるように金融機関をあっ旋し、利子の一部を助成する制度

支援方法 ③利子補給
対象工事 ⑧その他

耐震改修、外壁、屋根、バルコニー、屋上防水、内装、給配水管、設備修繕工事、アスベスト除去工事、マンションの共用部分等。
※増築、塀・門・駐車場の改修、造園工事、物品のみの購入等は対象となりません。
※居住部分以外(事務所、店舗、賃貸住宅部分等)は対象となりません。
※自己居住部分が延べ面積の過半以上ある賃貸住宅、事務所、店舗を併設している住宅の場合で、外壁、屋上の修繕を行う場合、自己居住部分の面積に応じた部分のみ対象となります。
※耐震改修については、区の助成金を受けている場合は併用できません。ただし、耐震改修と同時に行う屋上防水工事や内装工事等は対象となります。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

工事費の80%以内で10万円以上500万円以内(マンション等共用部分の修繕については工事費の80%以内で10万円以上100万円以内)

補助率等 契約利率1.10%
区負担利率0.50%
本人負担利率0.60%
対象住宅 区内にある申請者が居住するための住宅で居住部分の床面積が280㎡以下であること。
発注者 ④その他の要件

・区内に1年以上住所を有していること
・住民税を世帯全員が滞納していないこと
・20歳以上で、最終返済時の年齢が75歳未満であること
・融資金の返済及び利子の支払に十分な能力を有すること
・金融機関の定める保証を受けること
・(マンション等共用部分の修繕の場合)専有部分について所有権を持っていること
・現在、本融資を受け返済を継続していないこと

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/yachinhojo/shuzen.html
備考  
担当部署 都市づくり部住宅課建築調整担当
お問合せ先 03-5246-1217
最終更新日 令和4年06月08日
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