支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 府中市
制度名(事業名) 障害者等日常生活用具費等給付事業(住宅設備改善)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化

(1)小規模改修:手すりの取付・段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え等に係るもので、対象者の生活動作等の補助のため必要と認められる用具の購入費及び改修工事費
(2)中規模改修:小規模改修の給付を受けてなお超過額が発生するもの、及び、小規模改修の対象とならない便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のため必要と認められる用具の購入費及び改修工事費
(3)屋内移動設備本体設置:屋内移動設備の取付

支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

補助対象工事及び用具にかかる費用

補助率等 <基準額>                                
(1) 小規模改修 200,000 円
(2) 中規模改修 641,000 円
(3) 屋内移動設備機器本体 979,000 円、設置費 353,000 円
※補助対象工事費が基準額以下の場合は、その10割または9割を給付
         基準額以上の場合は、基準額の10割または9割を給付
対象住宅 対象者の住民票上の住所地に所在し、かつ対象者本人が現在居住する家屋。ただし、対象者本人は現在居住していないが、住宅設備改善工事を行うことで在宅生活を送ることができるようになると医師により認められた場合はこの限りではない。
発注者 ②身体障害者

(1)学齢児~65歳未満で、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が3級以上の者、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者、又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する難病患者等。ただし、洋式便器等への便器の取替えを含む工事は、上肢に係る障害の程度が2級以上の者。
(2)学齢児~65歳未満で、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が2級以上の者、又は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者。ただし、洋式便器等への便器の取替えを含む工事は、上肢に係る障害の程度が2級以上の者。
(3)学齢児以上かつ歩行ができない状態で、上肢、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が1級の者、又は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoarukata/tojudo.html
備考  
担当部署 福祉保健部 障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的)
お問合せ先 042-335-4962
最終更新日 令和6年04月15日
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