支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 東村山市
制度名(事業名) 東村山市緑化助成制度(生垣・植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス)
支援分類 ④環境対策
(1)緑化促進
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他
補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

.生垣
・高さがおおむね80センチメートル以上で、かつ、良好な樹木をその葉が相互に触れ合う程度に列植すること。
・接道部分の生垣の長さが3メートル以上であること。
・4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。

2.植樹帯
・縁石等により区画された帯状の部分に樹木を植栽すること、及びそのための造成をすること。
・接道部分の植樹帯の長さが3メートル以上であること。
・4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。

3.観賞用樹木
・高さがおおむね80センチメートル以上の観賞用樹木を造成及び植栽すること。
・4メートル以上の幅員を持つ道路から全体が目視できること。
・樹木の枝が敷地の境界を越えない位置に植栽すること。

4.壁面(フェンス)緑化
・ツタ類、カズラ類等の多年生のつる性植物を植えること。
・緑化する壁面等の長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、当該長さ1メートルにつきつる性植物の苗を1本以上植栽すること。

補助率等 1.生垣
・生垣の造成等に係る費用
接道部分の長さ1m当たり10,000円
・塀等の撤去費用
接道部分の長さ1m当たり6,000円

2.植樹帯
・植樹帯の造成等に係る費用
接道部分の長さ1m当たり10,000円

・塀等の撤去費用
接道部分の長さ1m当たり6,000円

3.観賞用樹木
・観賞用樹木の造成及び植栽に要する費用
1本当たり5,000円
(上限総額10,000円)

4.壁面(フェンス)緑化
・つる性植物の苗の購入に要する費用
 1本当たり1,000円(上限20本)


事業所の敷地に緑化を行う場合、合計100,000円を上限とする。(ただし、壁面等緑化の費用は含まない。)
対象住宅 市内に土地を所有又は使用している方
国、地方公共団体および公社、公団が行う事業、また分譲、売買、賃貸等を目的とした事業として行うときは助成の対象外。
発注者 ④その他の要件

開発業者等が生垣を造成する場合は対象外

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/ikegaki.html
備考  
担当部署 まちづくり部みどりと公園課
お問合せ先 042-393-5111(代)内線3702
最終更新日 令和4年07月07日
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