支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 大田区
制度名(事業名) 雨水タンク設置助成制度
支援分類 ④環境対策
(1)緑化促進
⑤防災対策
(4)雨水貯留設備の設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑤災害予防工事(①以外)の実施
補助対象となる費用 ⑥その他

(1) 大型雨水タンク設置助成金
 大型雨水タンクの本体価格(消費税等相当額を含む。)、設置工事費(消費税等相当額を含む。)及び雨水利用設備工事費(消費税等相当額を含む。)の合計額。

(2) 小型雨水タンク設置助成金
 小型雨水タンクの本体価格(消費税等相当額を含む。)及び設置工事費(消費税等相当額を含む。)の合計額。

補助率等 (1) 大型雨水タンク設置助成金
 2分の1の額(100円未満切捨て)とする。ただし、その額は、300,000円を限度とする。

(2) 小型雨水タンク設置助成金
 2分の1(助成金の交付を受けようとする者が個人である場合は、3分の2)の額(100円未満切捨て)とする。ただし、その額は、1基につき40,000円を限度とする。
対象住宅 (1) 大型雨水タンク設置助成金
 ア 有効貯水量1基当たり500リットル以上の雨水タンク(以下「大型雨水タンク」という。)を設置する場合
 イ 既に設置されている大型雨水タンクに係る雨水利用を目的とする設備の設置工事(以下「雨水利用設備工事」という。)を行う場合

(2) 小型雨水タンク設置助成金
 有効貯水量1基当たり500リットル未満の雨水タンク(以下「小型雨水タンク」という。)を設置する場合。ただし、1敷地につき2基までとする。
発注者 ⑤要件なし

雨水タンクを大田区内に存する敷地に設置し、使用するもの。

但し、次に掲げる者には、助成金は交付しない。
 (1) この制度による助成金と同種の助成金を受けることができるもの
 (2) この制度による助成金を過去に受けたことのあるもの。(次条第1項第2号の小型雨水タンク設置助成金であって、1基ずつ別々の機会に申請する場合を除く。)
 (3) 法令又は条例により雨水タンクの設置を義務付けられているもの
 (4) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
 (5) 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置しようとするもの
 (6) 住民税を滞納しているもの
 (7) 法人住民税を滞納しているもの

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/usuichoryuusou.html
備考 個人の方が、小型雨水タンクの助成金を申請する場合は「東京共同電子申請・届出サービス」を利用したオンライン申請も可能です。
担当部署 まちづくり推進部 建築調整課
お問合せ先 03-5744-1308
最終更新日 令和5年06月26日
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