支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 大田区
制度名(事業名) 生垣造成助成制度
支援分類 ④環境対策
(1)緑化促進
⑦その他
(4)景観整備 (5)その他

ヒートアイランド対策

支援方法 ①補助
対象工事
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

既存のブロック塀等を撤去するための費用、植栽及び植栽基盤等の生垣造成費用。

補助率等 上限50m。生垣造成経費もしくは、既存の板塀、ブロック塀等を撤去後の造成は1m当たり1万6千円、新たな生垣造成は1m当たり1万円を限度額として、いずれか低い方。
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

生垣を造成する土地の所有者又は管理者。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
(2)公共団体もしくはこれに準ずる団体
(3)同一箇所で同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者
(4)同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/josei.html
備考 ・助成対象となる生垣(以下の要件をすべて満たすもの)
(1)接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。
(2)工事完了時に樹木の高さが90cm以上あること。
(3)造成する生垣の長さは連続して2m以上あること。
(4)樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。
(5)造成する生垣が道路に越境していないこと。
(6)植栽する地帯を縁石で囲う場合,縁石の高さは道路面から60cm以下であること。
(7)接道部に設置する場合,建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
(8)隣地境界に設置する場合、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。
(9)申請者が土地所有者以外の場合,土地所有者の同意を得ていること。

ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣については助成対象となりません。
担当部署 環境清掃部 環境対策課
お問合せ先 03-5744-1365
最終更新日 令和5年06月30日
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