支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 世田谷区
制度名(事業名) 世田谷区建築物耐震化促進事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 対象事業により異なりますので、詳細はHPをご覧いただくか、お問い合わせください。

〈耐震診断〉
①プレハブ住宅:補助率7/10,上限10万円
②非木造住宅(③④⑤以外の共同住宅含む):補助率7/10、上限100万円
③3階以上の共同住宅(賃貸マンションについては1,000㎡以上に限る):補助率2/3、上限150万円
④沿道耐震化道路沿いの通行障害建築物(※)である3階以上の分譲マンション:補助率2/3、上限200万円
⑤一般緊急輸送道路沿いの通行障害建築物(※)である共同住宅(賃貸マンションについては3階以上かつ1,000㎡以上に限る):補助率4/5、上限300万円

<補強設計>
①非木造住宅(②③④以外の共同住宅含む):補助率2/3、上限100万円
②3階以上の共同住宅(賃貸マンションについては1,000㎡以上に限る):補助率2/3、上限150万円
③沿道耐震化道路沿いの通行障害建築物(※)である3階以上の分譲マンション:補助率2/3、上限200万円
④一般緊急輸送道路沿いの通行障害建築物(※)である共同住宅(賃貸マンションについては3階以上かつ1,000㎡以上に限る):補助率2/3、上限300万円

<改修工事>
①非木造住宅(②③④⑤以外の共同住宅含む):補助率2/3、上限200万円
②3階以上の分譲マンション:補助率1/3、上限2000万円
③3階以上の賃貸マンション(1,000㎡以上に限る):補助率23%×2/3、上限1000万円
④沿道耐震化道路沿いの通行障害建築物(※)である3階以上の分譲マンション:補助率1/3、上限3,000万円
⑤一般緊急輸送道路沿いの通行障害建築物(※)である共同住宅(賃貸マンションについては3階以上かつ1,000㎡以上に限る):補助率2/3、上限6,000万円

※通行障害建築物とは、建物の倒壊により道路がふさがれ緊急車両等の通行の障害になる建築物で、次の条件を満たすものをいいます。
・前面道路幅が12m以下の場合、敷地側の道路境界線から6m離れた地点を基準とし、45度勾配の斜線状の高さ制限を超える部分がある建築物。
・前面道路幅が12mを超える場合、前面道路幅の中心を基準とし、45度勾配の斜線状の高さ制限を超える部分がある建築物。

★令和3年度(2021年度)、3階以上の分譲マンションの耐震改修工事について、上記助成金にさらに住戸数×30万円を加算した金額を助成する制度を新設しました。
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された非木造構造の戸建住宅・長屋・共同住宅(分譲・賃貸)(プレハブ住宅は耐震診断のみ)
発注者 ⑤要件なし

①世田谷区内にある対象建築物の所有者。共用・区分所有者の建築物にあっては、所有者の過半又は区分所有者の団体規約によって合意された代表者
②住民税又は法人住民税を滞納していない者
③耐震改修設計及び耐震改修工事助成においては、不動産業を営み売買または賃貸を目的に所有している者を除く。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/343/3431/d00030695.html
備考 契約の前に申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
担当部署 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
お問合せ先 03-6432-7177
最終更新日 令和5年06月30日
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