支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 神奈川県 鎌倉市 | ||
制度名(事業名) | まち並みのみどりの奨励事業 |
支援分類 | ④環境対策 (1)緑化促進 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 接道面から3mの範囲内で、生け垣等により、延長3m以上の接道緑化を行うもの。 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 接道緑化に係る工事に要する樹木費、資材費及び手間賃 |
補助率等 | 補助金の額は、標準経費(工事予定額が当該標準経費に満たない場合は、当該工事予定額とする。)の1/2の額(次に掲げる区域内において接道緑化の取決めがある場合は2/3の額、鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)に面したものに限る。)の交付を受けて1年以内に同じ場所で緑化する場合は、9/10の額)とし、150,000円を限度とする。 (1) 都市緑地法第45条第2項第1号及び第54条第1項に規定する緑地協定区域 (2) 都市計画法第12条の5第1項の規定により地区計画が定められた区域 (3) 景観法第81条第2項第1号に規定する景観協定区域 (4) 鎌倉市まちづくり条例第13条第1項に規定する自主まちづくり計画策定地区の区域 (5) 鎌倉市都市景観条例第17条第1項に規定する景観形成地区の区域 ※標準経費とは工事に要する樹木費、資材費及び手間賃を基礎に市長が算出したものです。 |
対象住宅 | (1) 接道緑化の延長が3m以上であること。 (2) 接道面から3m以内に植栽される樹木又は設置される生け垣であること。ただし、樹木と生け垣を組み合わせるときは、生け垣より建物敷地等の内側に植栽される中木及び低木は、補助対象としない。 (3) 生け垣は、補助時の高さが0.5m以上であり、かつ、植栽本数が1.0mにつき2本以上であること。 (4) 樹種は、市長の推奨するもので、樹木が健全であること。 ただし次に掲げる者を除く。 (1) 販売を目的として、所有する建物敷地等の接道緑化をする者。 (2) 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の規定により接道緑化をする者。 |
発注者 | ④その他の要件 鎌倉市内において建物敷地等を所有し、又は使用する者 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/machinami.html |
備考 | |
担当部署 | 都市景観部みどり公園課 |
お問合せ先 | 0467-61-3486 |
最終更新日 | 令和4年06月28日 |
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