支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 新潟県 十日町市
制度名(事業名) 十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金事業
支援分類 ③省エネルギー化
(2)省エネ設備の設置
支援方法 ①補助
対象工事 ④省エネルギー設備の設置

【太陽光発電】
家屋の屋根等への設置するもので、発電した電力を全量自家消費、又はその余剰電力を売電するもの。
【定置用蓄電池】
家屋の屋根等に設置した太陽光発電から発電した電力を蓄電するもので、家屋又は敷地内に固定し容易に取り外すことができないもの。
【地中熱利用】
地中熱交換井に熱交換器を挿入し不凍液等を循環させヒートポンプ等で熱交換を行い冷暖房、給湯、融雪及び凍結防止に利用する設備で、かつ地下水の採取がないもの。または採取後地中に還元するもの。
【木質バイオマスストーブ等】
木質ペレット、チップまたは薪を燃料とする暖房機やボイラーで、二次燃焼構造を有するもの。(薪の場合は燃焼効率70%以上のものも可)

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
③(工事費用にかかわらず)定額を補助
④設置する設備の性能に応じて補助額を設定
⑥その他

②工事費用は対象工事費のことを示す

補助率等 【太陽光発電】太陽電池モジュールの公称最大出力が10kw以下の場合上限60万円、10kwを超える場合上限100万円
【定置用蓄電池】補助対象経費に3分1を乗じて得た額以内とする。ただし、補助金の額の上限は、20万円とする。
【地中熱利用】補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、補助金の額の上限は、80万円とする。
【木質バイオマスストーブ等】補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、補助金の額の上限は、15万円とする。
対象住宅 十日町市内の住宅・事業所に限定(工場、倉庫、車庫も可)
発注者 ④その他の要件

(1) 市内に住所を有する者(転入予定者を含む)、または市内に事業所を有する事業者で、いずれの場合も市税の未納がないこと。
(2) 市内に所在する住宅または事業所に設置することとし、借家等の場合は所有者の承諾が必要。
(3) 未使用の補助対象機器を設置し、当該年度の3月10日までに設置完了し、実績報告書の提出ができること。
(4) 過去に同一の補助対象機器の補助を受けていないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/8469.html
備考  
担当部署 環境エネルギー部 環境衛生課 エネルギー政策係
お問合せ先 025-752-3924
最終更新日 令和6年03月27日
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