※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 新潟県 三条市
制度名(事業名) 三条市木造住宅耐震改修費等補助金交付事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
⑦その他
(5)その他

耐震シェルター等設置

支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 《耐震改修》
補助金の額:耐震改修に要する経費の2分の1に相当する額(上限120万円)
《耐震シェルター等設置》
補助金の額:補助対象工事に要する経費の2分の1に相当する額(上限30万円)
対象住宅 次のいずれにも該当する住宅
(1) 市内に所在する住宅であること。  
(2) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること。
(3) 一戸建て住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)であること。
(4) 地上3階建て以下の住宅であること。
(5) 国等の特別な認定を得た工法以外で建築された住宅であること。
発注者 ④その他の要件

市内に住所を有し、補助対象住宅を自ら所有し、かつ、居住している者

工事施工者 ③その他の要件

《耐震改修》
設計者及び工事監理者:次のいずれにも該当する者
(1) 新潟県、新潟県耐震改修促進協議会、一般社団法人新潟県建築士事務所協会、一般財団法人日本建築防災協会若しくは公益社団法人新潟県建築士会による木造住宅の耐震診断と補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

工事施工者:市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業者

詳細ホームページ https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/kenchikuka/joseikin/3060.html
備考  
担当部署 建築課
お問合せ先 0256-34-5727
最終更新日 令和6年03月26日
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