支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福井県
制度名(事業名) 住まい環境整備支援事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助

県・市町各1/2

対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

介護を要する高齢者が在宅生活を継続できるよう、居住環境の整備に要する経費を助成(介護保険住宅改修給付の対象工事を除く)
例:(1)廊下、トイレ、浴室・居室および玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡張
  (2)身体状況に適した洗面台、流し台、蛇口等への取替え
  (3)階段昇降機や段差解消機の設置
  (4)移動改善のための扉新設 
  (5)移動困難である場合の居室周辺へのトイレ移設 
  (6)テーブル生活支援やけが予防のための床材または壁材の変更
  (7)電気スイッチ等の変更・取替え
  (8)訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
  (9)寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事   
  (10)水洗式ポータブルトイレ設置に伴い必要となる給排水工事
  (11)福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第44条第1項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床、天井等の補強工事
  (12)福祉用具設置のための設置場所の拡幅や段差の解消等  
  (13)その他市町長が必要と認める住宅改造 
  (14)上記の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造 

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 住宅の改造工事経費に、補助対象者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額を県・市町各1/2補助(補助金交付事務は市町が実施)
※補助上限 80万円
対象住宅 補助対象者が居住する持ち家
発注者 ①高齢者

在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、次の(1)、(2)または(3)に当てはまる方。ただし、対象となる住宅の改造に対して、本事業以外の県が実施する事業の補助を受けた方を除く。
(1)要介護3以上の方
(2)在宅生活が困難な要介護1もしくは要介護2の方で、次の(ア)~(エ)のいずれかの要件を満たす方
 (ア)車いすを利用する方
 (イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由な方
 (ウ)障害高齢者の日常自立度がA、B、またはCに該当する方
 (エ)認知症高齢者の日常自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する方
(3)身体および生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、市町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/sumaikannkyou.html
備考  
担当部署 長寿福祉課地域包括ケアG
お問合せ先 0776-20-0330
最終更新日 令和5年07月13日
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