支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
福井県 |
制度名(事業名) |
住まい環境整備支援事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 県・市町各1/2 |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 介護を要する高齢者が在宅生活を継続できるよう、居住環境の整備に要する経費を助成(介護保険住宅改修給付の対象工事を除く)
例:(1)廊下、トイレ、浴室・居室および玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡張
(2)身体状況に適した洗面台、流し台、蛇口等への取替え
(3)階段昇降機や段差解消機の設置
(4)移動改善のための扉新設
(5)移動困難である場合の居室周辺へのトイレ移設
(6)テーブル生活支援やけが予防のための床材または壁材の変更
(7)電気スイッチ等の変更・取替え
(8)訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
(9)寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事
(10)水洗式ポータブルトイレ設置に伴い必要となる給排水工事
(11)福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第44条第1項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床、天井等の補強工事
(12)福祉用具設置のための設置場所の拡幅や段差の解消等
(13)その他市町長が必要と認める住宅改造
(14)上記の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
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補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 |
住宅の改造工事経費に、補助対象者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額を県・市町各1/2補助(補助金交付事務は市町が実施)
※補助上限 80万円
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対象住宅 |
補助対象者が居住する持ち家 |
発注者 |
①高齢者 在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、次の(1)、(2)または(3)に当てはまる方。ただし、対象となる住宅の改造に対して、本事業以外の県が実施する事業の補助を受けた方を除く。
(1)要介護3以上の方
(2)在宅生活が困難な要介護1もしくは要介護2の方で、次の(ア)~(エ)のいずれかの要件を満たす方
(ア)車いすを利用する方
(イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由な方
(ウ)障害高齢者の日常自立度がA、B、またはCに該当する方
(エ)認知症高齢者の日常自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する方
(3)身体および生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、市町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/sumaikannkyou.html |
備考 |
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担当部署 |
長寿福祉課地域包括ケアG |
お問合せ先 |
0776-20-0330 |
最終更新日 |
令和5年07月13日 |
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