支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福井県 坂井市
制度名(事業名) 坂井市空家改修支援事業
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居 (2)近居
⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

空家を居住目的に購入又は賃借し改修する工事もしくは空家を賃貸目的に改修する工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

以下の要件をすべて満たす工事にかかる費用

1.次に掲げる工事は対象とする。
ア.空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空家の一部を増築する工事及び一部を改築する工事
 (ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)

2.1.の工事のうち、次に掲げる工事は対象としない。
ア.建築の解体、除却のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.附属建築物(車庫、倉庫等)の修繕等

3.坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事

4.国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分以外の工事

補助率等 1.次のいずれかに該当する者で、空家を居住目的に購入又は賃借し改修する者
ア.現に福井県内に住所を有していない者
イ.福井県内に住所を有して2年を経過しない者
ウ.県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者
エ.自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
オ.18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む。)と同居している者
カ.婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者
キ.市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者
ク.新たに多世帯近居(直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内で別に居住すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。
ケ. 新たに多世帯同居(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。

▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(100万円を限度)
※ただし、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を購入又は賃借し改修する場合、補助対象経費の3分の1以内で130万円を限度とする。
▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)

2. 1.に該当しない者で空家を居住目的に購入又は賃借し改修する者

▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(50万円を限度)
▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)

3.空家を賃貸目的に改修する空家の所有者

▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(60万円を限度)
▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)
対象住宅 ・「坂井市空き家情報バンク」に登録され、1月以上経過した一戸建て住宅(新たに多世帯近居する場合は登録を要しない。)
・賃貸目的に改修する空家の場合、改修後「坂井市空き家情報バンク」に速やかに登録する空家を含む。
・改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されるもの
発注者 ④その他の要件

1.空家を購入又は賃借し、居住目的に改修する者または空家を賃貸目的に改修する空家の所有者等
2.市税を滞納していない者
3.令和7年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者
4.10年以上居住する見込みのある者(賃貸目的に改修する場合を除く。)

(注)補助申請書を提出後、市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結された方は補助対象外となりますのでご注意ください。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

坂井市内の建設業者等

詳細ホームページ https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html
備考  
担当部署 坂井市空家対策室
お問合せ先 0776-50-3036
最終更新日 令和6年07月30日
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