支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福井県 坂井市
制度名(事業名) 坂井市空家改修支援事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
⑥同居対応
(1)同居 (2)近居
⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する工事もしくは空き家を賃貸目的に改修する工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

以下の要件をすべて満たす工事にかかる費用

1.次に掲げる工事は対象とする。
 ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
 イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
 (ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)

2.1.の工事のうち、次に掲げる工事は対象としない。
 ア.建築の解体、除去のみを行う工事
 イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
 ウ.家庭用電化製品の購入・設置
 エ.太陽光発電設備の設置
 オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含
 む。)
 カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
 キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
 ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等

3.新たに多世帯近居・同居する場合、次に掲げる工事は加算の対象とする。
 ア.間取りの変更に関する工事
  既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事
  (既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む)
 イ.バリアフリー改修工事
  ①手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等)
  ②段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等)
  ③廊下幅等の拡張(通路、出入り口等)

4.坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事

5.国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分以外の工事

補助率等 1.次のいずれかに該当する者で、空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者
・現に福井県内に住所を有していない者
・福井県内に住所を有して2年を経過しない者
・県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合は、卒業後2年以内の者
・18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
・婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者
・市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
・新たに多世帯近居(直系親族の世帯が同一小学校区内または概ね車で5分圏内に居住すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。
・新たに多世帯同居(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。

 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(100万円を限度)
  ※ただし、新たに多世帯近居又は同居する者で加算対象工事を行う場合、
   補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)を加算する。
 ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)

2. 1.に該当しない者で空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者

 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(50万円を限度)
 ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)


3.空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者

 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(60万円を限度)
 ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)
対象住宅 ・「坂井市空き家情報バンク」に1月以上登録されている空き家(新たに多世帯近居する場合は登録を要しない。)
・改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるもの
発注者 ④その他の要件

1.空き家を購入又は賃借し、居住目的に改修する者または空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者等
2.市税を滞納していない者
3.令和6年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者
4.10年以上居住する見込みのある者(賃貸目的に改修する場合を除く。)

(注)補助申請書を提出後、市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結された方は補助対象外となりますのでご注意ください。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

坂井市内の建設業者等

詳細ホームページ hhttps://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html
備考  
担当部署 坂井市空き家対策室
お問合せ先 0776-50-3036
最終更新日 令和5年06月30日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら