実施地方公共団体 | 福井県 坂井市 | ||
制度名(事業名) | 坂井市空家改修支援事業 |
支援分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ⑥同居対応 (1)同居 (2)近居 ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する工事もしくは空き家を賃貸目的に改修する工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 以下の要件をすべて満たす工事にかかる費用 |
補助率等 | 1.次のいずれかに該当する者で、空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者 ・現に福井県内に住所を有していない者 ・福井県内に住所を有して2年を経過しない者 ・県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合は、卒業後2年以内の者 ・18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者 ・婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者 ・市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者 ・新たに多世帯近居(直系親族の世帯が同一小学校区内または概ね車で5分圏内に居住すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。 ・新たに多世帯同居(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(100万円を限度) ※ただし、新たに多世帯近居又は同居する者で加算対象工事を行う場合、 補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度)を加算する。 ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) 2. 1.に該当しない者で空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(50万円を限度) ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) 3.空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者 ▷【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(60万円を限度) ▷【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) |
対象住宅 | ・「坂井市空き家情報バンク」に1月以上登録されている空き家(新たに多世帯近居する場合は登録を要しない。) ・改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるもの |
発注者 | ④その他の要件 1.空き家を購入又は賃借し、居住目的に改修する者または空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者等 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 坂井市内の建設業者等 |
詳細ホームページ | hhttps://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html |
備考 | |
担当部署 | 坂井市空き家対策室 |
お問合せ先 | 0776-50-3036 |
最終更新日 | 令和5年06月30日 |
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