支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 岐阜県 羽島市
制度名(事業名) 日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
支援分類 ⑦その他
(5)その他

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器取替え
(6)その他前各項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

障がい者・児の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 原則、基準額200,000円までのうち9割を負担
対象住宅  
発注者 ②身体障害者

原則として学齢児以上であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)が3級以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上の児・者)

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.hashima.lg.jp/0000004350.html
備考  
担当部署 健幸福祉部福祉課
お問合せ先 058-392-1111 (内線2512)
最終更新日 令和5年06月14日
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