支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
愛知県 南知多町 |
制度名(事業名) |
合併処理浄化槽設置事業費補助金 |
支援分類 |
④環境対策
(4)浄化槽設置
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
町内在住者の一般住宅における
合併処理浄化槽の工事
及び宅内配管工事。
(日間賀島は除く。)
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補助対象となる費用 |
⑥その他 ●合併処理浄化槽設置費
5人槽 居住用部分の延べ床面積が130m²以下
新設332,000円 転換498,000円
7人槽 居住用部分の延べ床面積が130m²を超えるもの
新設414,000円 転換621,000円
10人槽 二世帯住宅
新設548,000円 転換822,000円
●撤去費
(設置する合併処理浄化槽と同一敷地内のものを撤去する場合に限る)
単独処理浄化槽の撤去 120,000円
くみ取り便槽の撤去 90,000円
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補助率等 |
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対象住宅 |
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発注者 |
④その他の要件 町内在住または在住予定の一般住宅。(日間賀島は除く。)
ただし、以下に該当する方は対象になりません。
・浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
・第9条第1項に規定する実績報告書の提出時において、補助対象合併処理浄化槽の設置場所又は当該合併処理浄化槽と接続する住宅の所在地に住民票を有しない者
・転売又は賃貸の目的で、建築物を建築し、合併処理浄化槽を設置する者
・住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
・自らの居住の用に供する部分の床面積が2分の1以下である建物に合併処理浄化槽を設置する者
・合併処理浄化槽又は集中浄化槽を使用していた住宅から建替え・転居等により合併処理浄化槽を設置する者(ただし、転入する場合、集合住宅等から転居する場合及び合併処理浄化槽又は集中処理浄化槽を使用している世帯から世帯の一部が分家等により世帯分離して合併処理浄化槽を設置する場合を除く。)
・同一敷地内のし尿(くみ取り便槽を除く。)及び生活雑排水の全てを合併処理浄化槽へ接続しない者
・市町村民税等の滞納、債務不履行がある者
・その他町長が補助金の交付を不適当と認めた者 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/gomi/1001135/1001019.html |
備考 |
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担当部署 |
まちなみ環境課 |
お問合せ先 |
0569-65-0711 |
最終更新日 |
令和6年04月19日 |
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