支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 愛知県 豊明市 | ||
制度名(事業名) | 豊明市木造耐震改修費補助事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 耐震化における監理・除却 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(設計・監理も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 長屋および共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。(下記、除却費を除く。) |
補助率等 | <耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。 (2)改修にかかる設計監理費 ① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <一段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額とする。 (1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②55万円 ①又は②のいずれか低い額を限度とする。 (2) 改修にかかる設計監理費 ① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②5万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <二段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ①耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円 ①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。 (2)改修にかかる設計監理費 ①耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円 ①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <除却工事費> 除却工事費の23%とする。ただし、50万円を限度とする。 |
対象住宅 | 対象用途:①2階建以下の木造住宅(併用住宅、共同住宅、長屋含む) ②昭和56年5月31日以前着工 |
発注者 | ④その他の要件 市が実施する木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること |
工事施工者 | |
詳細ホームページ | http://www.city.toyoake.lg.jp/3017.htm |
備考 | 除却の事業HPははhttp://www.city.toyoake.lg.jp/3017.htm 事前にご相談下さい。契約後、着工後の申請はできません。 |
担当部署 | 経済建設部 都市計画課 開発建築係 |
お問合せ先 | tokei@city.toyoake.lg.jp(0562-92-1114) |
最終更新日 | 令和6年04月11日 |
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