支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 愛知県 豊明市
制度名(事業名) 豊明市木造耐震改修費補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (3)設計
⑦その他
(5)その他

耐震化における監理・除却

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

地震災害対策工事の実施(設計・監理も含む)

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
⑥その他

長屋および共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。(下記、除却費を除く。)
詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。
除却においては、対象となる住宅1棟すべてを除却する工事が対象です。

補助率等 <耐震改修工事>
次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。
(1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)
① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円
① 又は②のいずれか低い額を限度とする。
(2)改修にかかる設計監理費
① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円
① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。

<一段目耐震改修工事>
次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)
① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②55万円
①又は②のいずれか低い額を限度とする。
(2) 改修にかかる設計監理費
① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②5万円
① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。

<二段目耐震改修工事>
 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額を差し引いた額とする。
(1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。)
①耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円
①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。
(2)改修にかかる設計監理費
①耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円
①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。

<除却工事費>
除却工事費の23%とする。ただし、50万円を限度とする。
対象住宅 対象用途:①2階建以下の木造住宅(併用住宅、共同住宅、長屋含む) ②昭和56年5月31日以前着工
発注者 ④その他の要件

市が実施する木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること
補助申請者は当該住宅の所有者であること
その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください

工事施工者
詳細ホームページ http://www.city.toyoake.lg.jp/3017.htm
備考 除却の事業HPははhttp://www.city.toyoake.lg.jp/3017.htm
事前にご相談下さい。契約後、着工後の申請はできません。
担当部署 経済建設部 都市計画課 開発建築係
お問合せ先 tokei@city.toyoake.lg.jp(0562-92-1114)
最終更新日 令和6年04月11日
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