支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 滋賀県 甲賀市 | ||
制度名(事業名) | 甲賀市浄化槽設置整備事業補助金 |
支援分類 | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 浄化槽設置 |
補助対象となる費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 5人槽 332,000円 7人槽 414,000円 10人槽 548,000円 詳しくは、甲賀市HP「浄化槽設置のチャート」でもご確認頂けます。 |
対象住宅 | (1) 補助対象地域 ○「甲賀市汚水処理施設整備構想図」において合併浄化槽区域。 ○「甲賀市汚水処理施設整備構想図」において公共下水道区域又は農業集落排水区域内で供用開始が7年以上見込まれない区域。ただし、住宅団地用浄化槽の処理対象区域は除く。 ※浄化槽を設置する場所に下水道などの計画がありますと、現在供用開始されていない場所でも、補助の対象とならない場合がありますので、必ず事前に下水道課までご確認下さい。 (2) 補助対象浄化槽 ○合併処理浄化槽を新規に設置又は入替えされる方。(事前着工は、補助対象外です。) ○次の合併浄化槽を設置する方。 (1)住宅用(ただし、店舗等併用住宅については、住宅部分の延べ床面積が2分の1以上であること)又は区および自治会の管理する公共施設用の合併浄化槽を設置する方。 (2)アパート等の集合住宅用の合併浄化槽を設置する方。 (3)住宅団地用の合併浄化槽を設置する方。 (4)合併浄化槽区域においては、全ての用途用の合併浄化槽を設置する方。 ○浄化槽法等の基準に適合している浄化槽を設置する方。 ○適正な維持管理を行うことができる方。 ○継続的な使用が認められる方。 ※ただし、次の場合は補助となる方を限定しますのでご注意下さい。 ・建売住宅の場合は、設置者。ただし、設置者は、購入者に対して補助事業であることを説明し、適正な維持管理を努めさせること。 ・アパート等の集合住宅又は住宅団地に集中浄化槽を設置する場合は、その設置者。ただし、設置者は、居住者又は購入者に対して補助事業であることを説明し、適正な維持管理を努めさせること。 ・住居等を借りている者が浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られた方。 ○公共下水道や農業集落排水が供用開始された場合、公共下水道や農業集落排水に接続が確実と認められる方。 ○市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納が無い方。 ○補助金申請年度の3月15日までに工事を完了し、使用を開始し、すみやかに実績報告書等の提出ができる方。 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 都道府県知事に浄化槽工事業を登録または届出をしている業者 |
詳細ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/9249.htm |
備考 | |
担当部署 | 甲賀市上下水道部下水道課 |
お問合せ先 | 0748-86-8012 |
最終更新日 | 平成28年05月20日 |
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