支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 京都府 京都市
制度名(事業名) 分譲マンション耐震化対策事業【令和4年度以降休止】
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 〈診断〉
①又は②のいずれか少ない額
①耐震診断に要する費用の3分の2
②200万円
〈設計〉
(※特定分譲マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の分譲マンションをいいます。)
【※特定分譲マンションの場合】
①又は②のいずれか少ない額
①耐震改修計画作成に要する費用の3分の2
②300万円

【特定分譲マンション以外の場合】
①又は②のいずれか少ない額
①耐震改修計画作成に要する費用の3分の1
②15万/戸

〈改修〉
①~③のいずれか少ない額
①耐震改修工事に要する費用の3分の1
②1住戸当たり60万円×住戸数
③1棟当たり4,800万円
※完全な耐震化に向けた段階的改修として行うピロティ改修工事の場合は、
 1棟当たり1,600万円,1戸当たり20万円

<段階的改修の場合>(特定分譲マンションに限る)
耐震改修工事に要する費用の3分の1
・第1回目の耐震改修工事
 1棟当たり1,600万円又は1戸当たり20万円のいずれか低い額
・第2回目の耐震改修工事
 1棟当たり4,800万円又は1戸当たり60万円のいずれか低い額
  ※ただし、第1回目の耐震改修工事の際に交付を受けた補助額を差し引く。
対象住宅 以下の項目を満たす分譲マンション
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・建築基準法の確認済証及び検査済証の交付を受けたことが確認できるもの
・速やかに耐震化のための措置を講じる予定の建築物であるもの
・耐震診断の実施について、管理組合の集会の決議がとれたもの
・耐震判定委員会による耐震診断の判定・評価を取得するもの
発注者 ④その他の要件

・建物所有者
・区分所有建物である場合は、区分所有建物の管理組合の代表者等

工事施工者 ③その他の要件

「耐震診断」は次の全てに該当する者が行うこと
・定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士であること
・H18国土交通省告示第184号に基づく耐震診断を行うこと

詳細ホームページ https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196553.html
備考  
担当部署 都市計画局建築指導部建築安全推進課
お問合せ先 075-222-3613
最終更新日 令和5年07月07日
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