※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大阪府 茨木市
制度名(事業名) 茨木市木造住宅耐震改修等補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (3)設計
⑦その他
(5)その他

除却工事

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

耐震改修設計:木造住宅に対して、1.耐震改修工事後の当該数値を1.0以上まで高めるための設計。2.耐震診断結果の数値が0.7未満の場合、耐震改修工事後の結果の数値が0.7以上であり、かつ、0.3以上高めるための設計。
耐震改修工事:上記の条件を満たす工事。または、耐震診断結果の数値が1.0未満の場合、公的機関において、性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認されたシェルター工法。
※上部構造評点:住宅の各階・各方向についての強度を示す数値。大きいほど倒壊の可能性が低くなる。
除却工事:耐震診断結果が0.7未満又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事。

補助対象となる費用 ⑥その他
補助率等 耐震改修工事、除却工事
1、木造住宅所有者の課税所得金額が5,070,000円未満(年収目安910万円)の場合:改修70万円、除却40万円
2、木造住宅所有者の世帯の月額所得が214,000円以下(世帯の年間所得256万円)の場合:改修90万円、除却60万円
※補助対象額が上限以下の場合は、補助対象額が交付額となる。
耐震設計
•設計費の70%で一棟あたり上限10万円
対象住宅 木造住宅(一戸建て住宅・長屋住宅及び共同住宅(階数3以上かつ1,000㎡以上のものを除く))で、以下の要件を満たすもの
1、平成12年5月31日(除却の場合は昭和56年5月31日)以前に建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
2、地階を除く階数が2以下であること。
3、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用される部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること。
発注者 ④その他の要件

当該建築物の所有者

工事施工者 ③その他の要件

診断者が公益財団法人大阪府建築士会及び一般財団法人日本建築防災協会等が主催する耐震診断・改修講習会等を受講したものなど。

詳細ホームページ http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/kyojuuseisaku/menu/taisin/mokuzo_taishinhojo.html
備考 補助金の代理受領も可能です。
担当部署 都市整備部 居住政策課
お問合せ先 072-655-2755
最終更新日 令和4年07月27日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら