支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県
制度名(事業名) 空き家活用支援事業
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用

定住促進

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

①住宅型:空き家を住宅として活用するための改修工事
②事業所型:空き家を事業所として活用するための改修工事
③地域交流拠点型:空き家を地域交流拠点として活用するための改修工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 定額制(詳細は下記ホームページ参照)
対象住宅 次のすべての要件を満たす住宅
①政令市、中核市以外の区域にあるもの(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町及び家島町の区域並びにまちなか再生区域は対象)
②市街化区域以外の区域にあるもの(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
③空き家期間が6箇月以上の一戸建ての住宅又は共同住宅の空き住戸
④築20年以上経過したもの
⑤台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
⑥所定の耐震性能を有するもの(改修に合わせて耐震性能を確保する場合も可)
⑦土砂災害特別警戒区域等に位置していないもの
発注者 ④その他の要件

空き家を改修し、住居、事業所又は地域交流拠点として活用する者
(いずれも事業完了後10年以上活用することを要件とする。)

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/sato-akiya.html
備考 ※事業募集期間内であっても、予算がなくなり次第終了します。
担当部署 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班
お問合せ先 078-362-3583
最終更新日 令和5年06月09日
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