支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 加東市
制度名(事業名) 加東市住宅耐震改修促進事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (3)設計
支援方法 ①補助

市内に存する住宅の所有者が耐震改修計画を策定する費用や耐震改修工事を実施する費用の一部を補助します。

対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

【耐震改修計画策定】
 建築士法第2条に規定する建築士であって、同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者が行う住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定

【耐震改修工事】
 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、カのみによる工事を除く。
 ア 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)
 イ 屋根を軽量化する工事
 ウ 床面の剛性を高める工事
 エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法等に該当するものとして知事が認める工法による工事
 オ 減築工事
 カ 上記の工事に伴い必要となる付帯工事

補助対象となる費用 ⑥その他

【住宅耐震改修計画策定費補助】
 ①住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する費用

【住宅耐震改修工事費補助】
 ①地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)に要する費用
 ②耐震改修を行う室の内装工事に要する費用
戸建て住宅においては総額50万円以上のもの

補助率等 【住宅耐震改修計画策定費補助】
 ・戸建て住宅の場合
  補助事業の対象となる経費に補助率(2/3)を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、安全性を確保している住宅であることが確認できた場合にあっては、耐震診断に要した費用又は3万3千円のいずれか低い額。

 ・共同住宅の場合
  補助事業の対象となる経費に補助率(2/3)を乗じた額又は12万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、安全性を確保している住宅であることが確認できた場合にあっては、耐震診断に要した費用又は4万円のいずれか低い額。

【住宅耐震改修工事費補助】
 ・戸建て住宅の場合
  次に掲げる場合に応じてそれぞれ定める額とする。
  ア 50万円以上100万円未満 50万円
  イ 100万円以上200万円未満 80万円
  ウ 200万円以上300万円未満 110万円
  エ 300万円以上 130万円

 ・共同住宅の場合
  補助事業の対象となる経費に補助率(1/2)を乗じた額又は40万円に補助事業の対象となる住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。
対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅
①昭和56年5月31日以前に着工された住宅
②簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
③違反建築物でない住宅
発注者 ④その他の要件

次に掲げる要件を全て満たす者
①対象住宅の要件を満たす住宅の所有者
②総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円以下)の者(耐震改修計画策定費補助を除く)
③住民税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者
④兵庫県住宅再建共済制度に加入している者又は加入する予定である者
※補助金の交付決定以後に契約されるものが対象です。

工事施工者 ③その他の要件

【住宅耐震改修計画策定費補助】
 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士

【住宅耐震改修工事費補助】
 兵庫県住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、補助実績の公表に同意した事業者

詳細ホームページ https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/toshiseibibu/toshiseisakuka/jutaku/taisin/1501203742603.html
備考 詳細につきましては担当部署までお問合せください。
担当部署 都市整備部 都市政策課
お問合せ先 0795-43-0517
最終更新日 令和5年07月11日
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