支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 播磨町
制度名(事業名) 播磨町住宅改造助成事業(特別型)
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

高齢者等の身体状況に応じて必要な住宅の改造で住まいの改良相談員等に承認されたもの

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

助成対象限度額
次の改造箇所に係る工事費のうち、上記工事内容に該当する対象経費の合計額と100万円を比較して少ないほうの額から、以下に定める額を控除した額とする。
①障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる世帯では、当該住宅改修費支給限度額
②介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額

改造箇所
①浴室・洗面所
②便所
③玄関
④廊下・階段
⑤居室
⑥台所

補助率等 ①生活保護法による被保護世帯 3/3
②生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 9/10
③生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 9/10
④生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 2/3
⑤生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円以下の世帯  1/2
⑥生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯  1/3
対象住宅 対象住宅の要件
①耐震診断を実施していること(昭和56年6月1日以降に着工された住宅等は除く。)
②対象者が居住している住宅
対象者の要件
町税を滞納していない方で次の要件に該当する方
①介護保険の要介護・要支援認定を受けた者のいる世帯
②身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
③療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
所得等の要件
①生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入額が800万円以下の世帯
②生計中心者が給与収入のみの者でなく前年分の所得金額が600万円以下の世帯
※ただし、所得金額とは、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。
発注者 ①高齢者
②身体障害者
④その他の要件
工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.town.harima.lg.jp/hoken/syougaisya/kakushuteate/zyutakukaizou.html
備考 (1)受付期間について
 当該助成事業の受付期間は原則下記のとおりとします。
  一般型・特別型 各年度12月末まで
※工事完了日が当該助成事業の申請のあった日の属する年度の年度末までとなる場合に限ります。

(2)再助成について
 播磨町住宅改造助成事業は、一般型及び特別型をあわせて、原則1世帯1回限りの助成となります。
 ただし、著しく要介護状態が重くなった場合や、新たに身体障害者手帳の交付を受けた方がいらっしゃる場合等、状況に応じて、再度の助成を受けられる場合がございます。
担当部署 保険課地域包括ケア係・健康福祉課障害福祉係
お問合せ先 079-435-0313
最終更新日 令和6年03月29日
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