支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
和歌山県 串本町 |
制度名(事業名) |
串本町日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業) |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 住宅改修費の給付は1世帯1回限り |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他在宅透析用電気水道工事 |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 (1)居宅生活動作補助用具 障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え)限度額20万円 (※発注者(1)対象)
(2)住宅改修費(便所、浴室、廊下、玄関、台所、その他)限度額60万円 (※発注者(2)対象) |
補助率等 |
・介護保険法の住宅改修適用分を除いた額に対して補助。
・生活保護法の被保護世帯 10/10
・被保護世帯以外の世帯 3/4
(課税世帯については、1/4の1割を自己負担)
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対象住宅 |
・町内の既存の家屋(施設への入所待機者である場合や、自己の所有する家屋以外で所有者又は利害関係人から承諾を得られない場合は対象外)
・介護保険法の住宅改修を受けることができる場合はこの事業に優先して受けなければなりません。 |
発注者 |
②身体障害者 ④その他の要件町内に居住地を有する方で
(1)下肢、体幹機能、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する3歳以上の者で障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の方)
(2)身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能又は視覚障害を有する者で、障害の程度が総合等級で1級又は2級のもの(
(3)在宅血液透析を行うために住宅改修を必要とする腎臓機能障害を有する者 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
福祉課 障害福祉グループ |
お問合せ先 |
0735-62-0562 |
最終更新日 |
令和6年04月24日 |
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