支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 岡山県 真庭市 | ||
制度名(事業名) | 真庭市木材活用リノベーション事業補助金 |
支援分類 | ④環境対策 (5)地域材の活用 ⑦その他 (5)その他 真庭産材の需要拡大並びに木材産業及び住宅産業の活性化を図る。 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 市内の製材所で製材した木材(真庭産材)を一定額以上使用し、かつ、市内の建築業者の施工によるリノベーション工事及び別荘の新築、外構部の新設。 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 (a) 真庭産材の購入費、加工費、運搬費 |
補助率等 | 真庭産材購入費10万円以上に対して補助率2分の1、上限30万円(市と協定を締結している場合は上限50万円(補助率2分の1)) |
対象住宅 | 市内に立地する建築物(家屋、外構部)で、次に掲げる要件のすべてを満たすもの (1) リノベーション工事をしようとする土地及び建築物の所有者がリノベーション工事を実施することに承諾していること。 (2) 真庭産材等を使用した箇所のリノベーション工事が補助金の交付申請を行った年度内に完了できること。 (3) 補助対象事業の実施年度に、市の他の制度による補助又は国、県その他の補助金の交付決定を受けていないこと。 (4) リノベーション工事をしようとする建築物が真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程(平成26年真庭市告示第158号)第2条第2号に規定する空き家(真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程第3条第2項第1号に規定する空き家を除く。)でないこと。 (5) マンションその他の集合住宅にあっては、所有者及び入居者がリノベーション工事を実施することを承諾していること。 (6) 真庭産材等の購入費用が10万円以上であること。 (7) リノベーション工事をしようとする補助対象建築物が、補助対象者の所有又は管理するものでないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 (1) 市内に建築事業の事業所を有する個人事業主又は市内に建築事業の本店その他これに類するものを有する法人であること。市と協定を締結している場合は、市外の個人事業主又は建築事業者も対象。また、協定締結者が団体の場合は、その構成員を含む。 |
工事施工者 | ③その他の要件 市内の建築業者 |
詳細ホームページ | https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/35252.html |
備考 | 補助金の交付は、同一箇所のリノベーション工事につき、1回までを限度とする |
担当部署 | 産業観光部林業・バイオマス産業課 |
お問合せ先 | 0867-42-5022 |
最終更新日 | 令和5年07月18日 |
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