支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 岡山県 久米南町
制度名(事業名) 久米南町空き家流動化促進事業
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他
補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

①購入費補助金 空き家の購入に要した費用
②改修費補助金 居住の用に供する部分に関し、空き家の改修工事のために行う改修及び設備改善に要する費用
(1)基礎、躯体、内装、サッシ、断熱材、屋根、外壁等の建物本体の改修
(2)電気、ガス及び水道設備等の改修
(3)風呂、トイレ、キッチン及び給湯器等住宅設備の改修
(4)冷暖房設備、ガス又はIHコンロ等の調理機器及び照明器具等の建物と一体となるものの購入及び設置
(5)下水道接続、合併浄化槽の修繕等
(6)家財道具や仏壇等の撤去処分及び撤去に伴う清掃
(7)インターネット環境整備に係る工事費(ルーター、端末機器等の備品購入費を除く。)
(8)母屋の改修に付随した一部の住居以外の建造物の修繕(車庫等)
③片付け補助金 空き家バンクへ登録された空き家の家具等を処分に要する費用
(1)空き家に残存する家財道具等の処分に要する手数料(指定袋、指定札等の購入費を含む)
(2)代行業者が家財の処分又は清掃をする場合の委託料

補助率等 ①購入費補助金 対象経費の10分の4以内の額とし、20万円を限度とする。
②改修費補助金 対象経費の10分の4以内の額とし、次の各号に掲げる区分に応じる。
(1)改修 50万円
(2)若者改修 申請時において入居者が若者に該当する場合は、100万円
 若者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)
イ 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)
ウ 同居者に義務教育終了前の者がいる。
エ 満55歳未満の久米南町内において専業農家として独立経営を行っている就農後10年未満の者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者
(3)Uターン改修 申請時においてUターンする者が若者に該当する場合は、20万円
③片付け補助金 対象経費の10分の4以内の額とし、10万円
対象住宅 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物
発注者 ④その他の要件

(1) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。ただし、納入すべき収入金の該当が無い者は、この要件を満たすものとみなす。
(2) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 過去に前条各号に掲げる種類を同じくする補助金の交付を受けていないこと。
(4) 改修費補助金を申請しようとする場合であって、当該住宅が賃貸借(使用貸借を含む。)の用に供される場合は、交付対象者は入居者又は所有者のいずれか一方のみとし、かつ同一の住宅に対する補助金の交付は1回限りとする。ただし、入居者を異にする(当該異動が一部の場合を除く。)場合においては、入居者が当該補助金の申請を行う場合に限り、これを認める。
(5) 空き家の賃貸等の契約成立又は所有権移転登記後1年を経過しない内に申請すること。ただし、当該物件が未登記である場合は、所有者の変更が分かる書類を具備していれば当該要件を満たすものとみなす。
(6) 所有者(共有者を含む。)と入居者が2親等以内でないこと。ただし、Uターン改修の場合を除く。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.town.kumenan.lg.jp/living/house/hojo/akiya-reform.html
備考  
担当部署 産業振興課
お問合せ先 086-728-2134
最終更新日 令和6年03月26日
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