支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 岡山県 久米南町
制度名(事業名) 久米南町建築物耐震診断等事業
支援分類 ①耐震化
(2)耐震診断
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

①木造住宅耐震診断事業
次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。)
(1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号アに係るものは、マニュアルに掲げる一般診断法(補助対象建築物の床面積が200m2以内のものにあっては71,200円、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額をそれぞれ限度とする。)及び精密診断法に係る経費に限るものとし、第2条第1号エに係るものは、性能評価に係る評価の費用相当分に限る。
(2) 第11条の耐震評価期間の評価に係る経費

②戸建て住宅耐震診断事業
耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。また、1棟につき上限額136,000円とする。

補助率等 ①木造住宅耐震診断事業
一般診断法にあっては、1棟につき床面積が200m2以内については60,000円、200m2を超えるものにあっては100m2ごとに8,000円を加算した額を限度とする。それ以外については補助対象経費の3分の2以内とし、90,000円を限度とする。

②戸建て住宅耐震診断事業
補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。
対象住宅 ①木造住宅耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)
(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
ア 丸太組工法
イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定を受けたもの
(3) 地上階数が2以下のもの

②戸建て住宅耐震診断事業

木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の一戸建て住宅
発注者 ④その他の要件

耐震診断等を行う民間建築物の所有者

工事施工者 ③その他の要件

①木造住宅耐震診断事業 :(一社)岡山県建築士事務所協会
②戸建て住宅耐震診断事業 :岡山県知事が指定した建築士事務所

詳細ホームページ https://www.town.kumenan.lg.jp/living/house/hojo/taishin.html
備考  
担当部署 建設水道課
お問合せ先 086-728-2117
最終更新日 令和6年03月26日
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