支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 広島県 尾道市
制度名(事業名) 尾道市沿道建造物等修景事業補助金
支援分類 ⑦その他
(4)景観整備

 沿道建造物等(道路美装化対象路線等に面する建築物、工作物等)の外観の整備、設備等の遮蔽物設置による整備等により、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

支援方法 ①補助

 尾道市歴史的風致維持向上計画に記載されている重点区域内で、沿道建造物等の所有者等が行う修景整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

対象工事 ⑧その他

 沿道建造物等の修景整備で、内容は次のとおりとする。
(1) 建築物外観を修景整備する事業
(2) 門、塀、日除け等の外観を修景整備する事業
(3) 空調、給排水等の設備に対する遮蔽物設置等による修景整備する事業

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

 尾道市景観計画等にある景観形成の方針に沿うものであり、沿道建造物等の修景整備に要する費用のうち、設計料、申請手数料等直接工事と関わりのない経費及び新たに屋外広告物を設置するための経費を除いたもの。

補助率等  補助対象事業費の3分の2(限度額20万円)
対象住宅 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある建築物、工作物のうち、以下のいずれかに該当するもの
・美装化の対象路線等に面するもの
・尾道市景観地区内にあるもの
発注者 ④その他の要件

 修景整備を行う沿道建造物等の所有者又は管理者であって、次のいずれにも該当するもの。
(1) 市税等の滞納がない者。
(2) この補助対象事業に関して、国、県又は市の他の制度による補助金を受けていないこと。

工事施工者 ④要件なし

 尾道市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人及び個人事業者を基本とする。

詳細ホームページ http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/1011.html
備考  
担当部署 建設部まちづくり推進課まちづくり推進係
お問合せ先 0848-38-9223
最終更新日 令和6年05月10日
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