※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 広島県 尾道市 | ||
制度名(事業名) | 老朽危険建物除却促進事業補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (4)景観整備 老朽危険建物の除却を行うことにより、住環境の改善や良好な景観の形成の促進を図る。 |
支援方法 | ①補助 尾道市歴史的風致維持向上計画に記載されている重点区域内で、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 |
対象工事 | ⑧その他 老朽危険建物の除却工事で、次に掲げるものを除く。 |
補助対象となる費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 解体業者に支払う老朽危険建物の除却工事に係る請負代金。 |
補助率等 | 補助対象事業費の3分の2(限度額60万円) ただし、国土交通大臣が定める標準除却費の10分の8を補助対象経費の上限とする。 |
対象住宅 | 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある老朽危険建物 |
発注者 | ④その他の要件 老朽危険建物認定通知書を通知された認定対象者であって、次の各号のいずれにも該当するもの。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているもの又は建設リサイクル法の解体工事業の登録をしている者 |
詳細ホームページ | http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/1012.html |
備考 | |
担当部署 | 建設部まちづくり推進課まちづくり推進係 |
お問合せ先 | 0848-38-9223 |
最終更新日 | 令和6年05月10日 |
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