支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 山口県 萩市 | ||
制度名(事業名) | 水洗便所改造資金融資あっせん制度 |
支援分類 | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 下水道処理区域において処理可能区域となった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造(単独浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)するための排水設備の設置工事に支援 |
支援方法 | ③利子補給 融資金は最長60ヶ月までの元金均等割賦方法により金融機関に返済、割賦による利子は萩市が負担する |
対象工事 | ⑧その他 ・くみ取り便所を水洗便所に改造(単独浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)するための便器及びこれに附属する洗浄用器具並びにこれらと同時に施工する排水管その他の排水設備の取付工事 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 ・上記「対象工事」に対する費用 |
補助率等 | (1)融資あっせんの額は、5万円以上200万円以内で市長の査定した額 (2)改造資金の融資に当たって、1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額をもって融資金とする。 (3)融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。 (4)貸付期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内とする。 (5)融資金の償還は、融資を受けた日の翌日から元金均等割賦方法により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。 (6)遅延利息その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 処理区域内の建築物の所有者又は、改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ・下水道条例第10条、集排条例第13条及び生排条例第14条の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者 |
詳細ホームページ | http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/61/421.html |
備考 | |
担当部署 | 萩市上下水道局下水道建設課 |
お問合せ先 | 0838-25-4651 |
最終更新日 | 令和5年07月14日 |
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