※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
徳島県 阿波市 |
制度名(事業名) |
阿波市定住促進リフォーム補助金 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他
【定住維持リフォーム】
【転入促進リフォーム】 |
支援方法 |
①補助 【定住維持リフォーム】
30万円以上の対象工事に補助率20%で、6~20万円を補助金交付します。
【転入促進リフォーム】
30万円以上の対象工事に補助率40%で、12~40万円を補助金交付します。
また、併用住宅として事業をする予定の方は、さらに上限40万円を補助します。 |
対象工事 |
⑧その他 国、県及び市の他の補助金事業を利用していても、同一工事でなければ申請可能。
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補助対象となる費用 |
②工事費用の総額に応じて決定 対象工事費が30万円以上。 |
補助率等 |
【定住維持リフォーム】
補助率20%で、6~20万円を補助金交付します。
【転入促進リフォーム】
補助率40%で、12~40万円を補助する。
併用住宅として事業をする方は、さらに上限40万円を補助する。 |
対象住宅 |
【定住維持リフォーム】
自らが所有し、自己の居住している市内の住宅
(※店舗・賃貸住宅は除く。併用住宅は居住部分のみを対象とする。)
建築後1年以上経過しているもの
【転入促進リフォーム】
・自らが所有し、自己の居住している市内の住宅(居住予定含む)又は併用住宅
・空き家の住宅 (※ただし、店舗のみ・賃貸住宅は除く)
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発注者 |
④その他の要件 【定住維持リフォーム】
阿波市に住民登録をしている人で、工事完了後引き続き10年間以上居住する人。
市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
【転入促進リフォーム】
阿波市に転入日から3年以内に転入した人又は転入する人で、過去3年間本市に住民登録がなく、補助金の交付確定日から、引き続き10年間以上居住する人。
補助金の交付確定日以後に本市に転入する人は、申請年度の3月15日までに本市に住民登録し、転入日から引き続き10年間以上以上居住する人。
市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
工事施工者 |
①都道府県内または市町村内の事業者 阿波市内に本社・本店を有する施工業者または、市内に住所を有する個人の施工業者 |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
住宅課 |
お問合せ先 |
0883-36-8731 |
最終更新日 |
令和5年06月15日 |
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