※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 徳島県 阿波市
制度名(事業名) 阿波市定住促進リフォーム補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

【定住維持リフォーム】

【転入促進リフォーム】

支援方法 ①補助

【定住維持リフォーム】
 30万円以上の対象工事に補助率20%で、6~20万円を補助金交付します。

【転入促進リフォーム】
 30万円以上の対象工事に補助率40%で、12~40万円を補助金交付します。
 また、併用住宅として事業をする予定の方は、さらに上限40万円を補助します。

対象工事 ⑧その他

 国、県及び市の他の補助金事業を利用していても、同一工事でなければ申請可能。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

対象工事費が30万円以上。

補助率等 【定住維持リフォーム】
 補助率20%で、6~20万円を補助金交付します。

【転入促進リフォーム】
 補助率40%で、12~40万円を補助する。
 併用住宅として事業をする方は、さらに上限40万円を補助する。
対象住宅 【定住維持リフォーム】
 自らが所有し、自己の居住している市内の住宅
 (※店舗・賃貸住宅は除く。併用住宅は居住部分のみを対象とする。)
 建築後1年以上経過しているもの

【転入促進リフォーム】
 ・自らが所有し、自己の居住している市内の住宅(居住予定含む)又は併用住宅
 ・空き家の住宅 (※ただし、店舗のみ・賃貸住宅は除く)
 
発注者 ④その他の要件

【定住維持リフォーム】
 阿波市に住民登録をしている人で、工事完了後引き続き10年間以上居住する人。
 市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。)
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

【転入促進リフォーム】
 阿波市に転入日から3年以内に転入した人又は転入する人で、過去3年間本市に住民登録がなく、補助金の交付確定日から、引き続き10年間以上居住する人。
 補助金の交付確定日以後に本市に転入する人は、申請年度の3月15日までに本市に住民登録し、転入日から引き続き10年間以上以上居住する人。
 市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。)
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

 阿波市内に本社・本店を有する施工業者または、市内に住所を有する個人の施工業者

詳細ホームページ
備考  
担当部署 住宅課
お問合せ先 0883-36-8731
最終更新日 令和5年06月15日
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