支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 愛媛県 四国中央市
制度名(事業名) 四国中央市木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事・耐風改修工事・耐震シェルター設置)
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 (耐震改修工事)
耐震改修工事に要する補助対象経費の5分の4以内とし、上限100万円
(耐震改修設計の評価通知日から1年以内に耐震改修工事に係る補助申請をする場合にあっては上限150万円。ただし、耐風改修工事の補助金交付を受ける場合を除く。)

(耐風改修工事)
耐風改修工事に要する経費の100分の23以内とし、上限55万2千円

(耐震シェルター設置)
耐震シェルター設置に要する補助対象経費の総額とし、40万円を限度
対象住宅 (耐震改修工事)
・耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が 1.0 以上となるものであって、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
・耐震改修設計事務所により工事監理され、報告図書(工事の状況及び写真)が作成されるもの
・耐震改修工事業者によりリフォーム瑕疵担保責任保険に加入されているもの
・耐震改修工事を行なった後も居住の用に供されるもの

(耐風改修工事)
・耐震改修工事と併せて実施するもの
・建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された現行の告示基準に適合しない瓦屋根で、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの

(耐震シェルター設置)
・構造計算による方法その他の方法により公的機関から安全性の評価を受けたもの
・耐震シェルター設置工事を行なった後も居住の用に供されるもの
発注者 ④その他の要件

・対象住宅の所有者(耐震シェルター設置については占有者も可)
・市税を滞納していない方
・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

(耐震改修工事・耐風改修工事)
建設業法第3条第1項に規定する認可(建築一式工事、または大工工事)を受けた市内に営業所を有する業者であり、愛媛県木造住宅耐震改修事業者の登録を受けたリフォーム瑕疵担保責任保険加入業者

(耐震シェルター設置)
愛媛県木造住宅耐震シェルター設置事業者の登録を受けた事業者等

詳細ホームページ https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/akiyataisaku-matome/17500.html
備考  
担当部署 建設部建築住宅課
お問合せ先 0896-28-6183
最終更新日 令和6年03月18日
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