支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福岡県 筑紫野市
制度名(事業名) 筑紫野市高齢者等住宅改造費助成事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の安全性及び利便性の向上並びに介護者の負担が軽減される改造工事
①手摺の取り付け(通路に転倒予防又は移動を目的として設置するもの)、②段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)、③滑りにくい床材に変更(居室の床を畳敷きから板製床材やビニール系床材等への変更、浴室の床を滑りにくい床材へ変更等。)④開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への扉の取替えやドアノブの取替え等、⑤和式便器を洋式便器へ取り替える場合、及びその際の洗浄機能付き便座の設置(便器の取替えを伴う場合に限る)

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

上限30万円。

補助率等 30万円を上限にかかった費用を支給。(介護保険優先)
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

下記の(1)~(4)のいずれにも該当し、市長が住宅改造を真に必要と認めたものとする。
(1) 筑紫野市内に居住し、住民基本台帳法住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとするもの
ア 介護保険法に規定する要介護者又は要支援者
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者障害程度等級表の級別が1級若しくは2級の者又は障害者自立支援法により市から補装具費の支給を受けて車いす等を購入している者
ウ 療育手帳の交付を受け、障害の程度の欄にA1、A2若しくはA3の記載のある者又は児童相談所、障害者更正相談所若しくは専門医の判定若しくは診断により知能指数35以下と認められる者
エ 児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者障害程度等級表の級別が3級の者
(3) 前号アに該当する者にあっては、住宅改造に専門的な知識を有する者であって、かつ、市長が適当と認めるものが、住宅改造を必要と認めたもの
(4) 生活保護世帯又は当該世帯の生計中心者の申請時における当該年度市民税及び前年所得税の課税年額が非課税の世帯に属する者

工事施工者 ③その他の要件

工事前に市に提出する書類にケアマネージャーや福祉住環境コーディネーター2級等の有資格者が作成する理由書の添付が必須。

詳細ホームページ https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/kaigo/3784.html
備考  
担当部署 筑紫野市健康福祉部(高齢者)高齢者支援課、(身体障害者)生活福祉課
お問合せ先 092-923-1111
最終更新日 令和5年06月23日
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