耐震診断のみ
詳しくは、事業を実施する公共団体にお問い合わせください。
建築士法第2条第1項に規定する1級建築士で、耐震診断講習会を受講したもの又は当該1級建築士が所属する県知事の登録を受けた建築士事務所
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